「プラスチック資源循環促進法」が可決・成立

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

プラスチックごみの削減とリサイクルの促進を目的に「プラスチック資源循環促進法」が6月4日、参院本会議で全会一致で可決し成立しました。

 

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までのあらゆる分野におけるプラスチック資源循環等の取組を促進する目的である。

 

具体的には、メーカーが務めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、この指針に適合した製品であることを認定する制度を新設する。

 

売店や飲食店などには使い捨てのスプーンやストローなどプラスチック製品の提供の削減を求める。

 

また家庭から排出される、勝手場用品やおもちゃなどのプラスチック製品はこれまでは分別回収するか、燃えるごみとして回収するかは自治体に任せられていましたが、これからは分別収集・再商品化の方向で指導が始まります。

 

不十分な場合には国による改善命令や店名の公表もあり得る。

 

海洋を漂うプラスチックごみの増大が世界で問題になっています。

 

我国のプラスチックのリサイクル率は85%程度と言われていますが、この内、材料リサイクルしたり燃料化したりしたのは3割に満たない。

 

プラスチックを燃焼させて熱回収し、それを発電に利用したり、温泉に利用したりする熱回収(サーマルリサイクル)を含んで85%位になっています。

 

プラスチックリサイクル先進国の欧米は、熱回収(サーマルリサイクル)は、リサイクルとして認めていません。

 

従って、サーマルリサイクル(熱回収)は日本の中だけに通用するリサイクルです。

 

今回の新法による政府の指導は、材料リサイクル(マテリアルリサイクル)を中心とした指導に変って来るものと推察されます。

 

よって、化石燃料(石炭・石油)と助燃剤としてプラスチックを燃えるごみとして回収し、これを使って超高温で生ごみを燃焼させ熱回収する溶融炉方式を採用している自治体は今すぐではないが、その継続の如何を問われる。

 

2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとすることや、2030年までに2013年比温室効果ガス排出量を45%削減をする目標には、サーマルリサイクルは計算外になっています。

 

どういう対応をするかは当面は自治体に任せられますが、いつまでもプラスチックを助燃剤に使って行くことは許されないと思う。

 

自治体のプラスチック回収方式が、分別・資源化の方向に大きく変わって行きます。