NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。
9月17日から連続して「家庭ごみの減量シリーズ」を書き始めて今日(9月24日 土)は、8回目(NO.8)です。
島田市では、家庭から排出されるごみが高止まりしています。
もう、ごみの減量を市民に協力を要請する「お願い調」の啓蒙の時は終わりました。
ごみが減らない理由の多くは、燃えるごみ袋に何でも平気で入れる悪いクセが、悪いことだと思わないで習慣化していることです。
ごみの減量は、「分別・資源化・お金に換える」ことに尽きますが、分別は種類別に全く違いますので、種類ごとに悪いクセを指摘しながら、良いクセにどう直していくか、具体的な行動を示し、それを全ての市民が実行することです。
NO.1~7まで、種類別に、「生ごみ」・「雑紙」・「古布類」と順次、具体的な行動を論じて来ました。
今日(NO.8)は、「プラスチック」について考えて行きましょう。
筆者宅では、生ごみはしまだ環境ひろばの会員Hさんが考案した「腐葉土式」で自家堆肥化し、雑紙は「雑紙専用保管箱」を家の中の一番便利な場所に設置してその中に入れ、古布は市の指定拠点の「古布類専用箱」に排出していますので、「燃えるごみ袋」はいつもプラスチック類で満杯です。
お菓子や乾物の袋や箱、郵便物のビニール・セロハン等の包装紙、新聞の濡れ防止のためのビニールなどが主であるが、重量はないがゴワゴワとかさ張り始末が悪い。
プラスチックを何とかしなくてはなりません。
プラスチックは島田市もそうですが多くの自治体は「燃えるごみ袋」に入れて焼却処理をしていますが、今や使用済みのプラスチック(廃プラ)による海洋汚染問題や、温暖化による気候変動で世界中で大問題になっています。
よって日本でも、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する2つの法律が施行され大きな動きになっています。
一つは、これまでプラスチック製容器包装(食品トレイなど)は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき、分別されリサイクルが進められてきました。
しかし肝心の、台所用品に代表されるプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみとして焼却処分されています。
同じプラスチックという素材であるにも関わらず、プラスチック製容器包装は資源物等、プラスチック使用製品は可燃物等として扱われてきました。
台所用品等のプラスチック使用製品廃棄物についてもリサイクルを可能とする仕組みを設け、市区町村は、分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように住民に周知するよう努めなければならないこととなりました。
ところがこの法律は、選択制になっており、選択した市区町村は、環境省が定める「省令」に従って分別収集する必要がありますが、選択しなかった市区町村は、上記の分別収集物の基準の適用はなく、別途定める「再商品化計画の認定申請の手引き」に準じ、基本的には今まで通りの焼却処分が黙認されています。
静岡市や島田市は選択せず、プラスチックは今まで通り「燃えるごみ」として収集し、溶融炉の補燃材として使われ続けています。
続ける理由は、プラスチックは分別してもその多くは燃料として使われることが多く、溶融炉では熱回収して発電に使っているので結果は同じであるという。
リサイクルには3つの方法があります。
◆ サーマルリサイクル:廃棄物を焼却する際に発生する「熱エネルギー」を回収して利用する方法
◆ ケミカルリサイクル:廃棄物を化学合成により他の物質に変え、その物質を原料として新たな製品を作る方法
◆ マテリアルリサイクル:廃棄物を新たな製品の原料として再利用をする方法
プラスチックを燃えるごみ袋に入れて焼却炉の補燃材に使い発電することは、サーマルリサイクルに該当しますが現在、世界はリサイクルとして認めていませんし、温暖化ガスの排出削減としても認めていません。
日本の政府は黙認していますが、温暖化ガス排出量との相殺(カーボンニュートラル)は認めていません。
さてもう一つの大きな動きは、プラスチック資源循環促進法と言い、プラスチック製品の設計から販売、廃棄物の処理という全体の流れの中で3R+Renewableを進め、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行を推し進めるための法律で、2022年4月1日に施行されました。
飲食で使われるストロー、さじ・フォーク等12品目が指定されて、事業者・流通・消費者の役割を厳しく義務付けています。
これからプラスチックに代わり、植物由来の製品にドンドン置き換わって行くことでしょう。
世界が認めていない、「プラスチックを燃えるごみ袋で回収し焼却する」ことをいつまでも続けることはできないと思う。
プラスチックの分別・リサイクル化は、世界の常識であり潮流になっています。