「かかりつけ医」法律明記と役割分担

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

一年前、町の医院で「後期高齢者健診」を受診し、コレステロールがちょっと高いということで毎夕一粒の薬を飲んでいます。

 

いつの間にか「血液採取」・「前立腺検査」・「胸のレントゲン」・「検便」・「尿検査」等々も定期的に組み込まれ、都度結果報告も受けるようになり安心料として続けています。

 

この間、コロナの疑いのある高熱に侵されましたが、当該医院のはからいでPCR検査もスムーズに受けることができ、処方薬を飲んで難を逃れることも出来ました。

 

当該医院には健康状態のデータもファイルされ、医院長先生とも信頼関係で結ばれ、自分の「かかりつけ医」は当該医院だと言えるようになっています。

 

厚生労働省がこの程、「かかりつけ医」が果たすべき役割について、法律に明記する方向で調整に入ったというニュースが流れました。

 

「かかりつけ医」は厚労省の省令で「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談を行う医療機関の機能として厚生労働大臣が定めるものと規定されています。

 

この文章を法律に明記し、生活習慣病など継続的な状態把握などが必要な患者に対し、書面と説明でかかりつけ医であることを確認する仕組みとする。

 

筆者がこの一年、当該医院と信頼関係を持ったことと同じことが法律に書かれ、厚労省自治体が運営してくれるようになる。

 

「かかりつけ医」と患者の関係は「認定制」になるか、「手上げ方式」になるか、認定制や登録制は見送られるようだが、筆者は患者が選べる方式が望ましいと思う。

 

身近な「かかりつけ医」が、初期診療に責任を持ち、高度の治療が必要な場合には大病院や専門医療機関に繋ぐ役割分担ができることが肝心である。

 

この大目的を果たすための「かかりつけ医」制度であることを忘れないで頂きたい。

 

そして、「かかりつけ医」は、オンライン診療診療予約の効率化も早く考えて確立してほしい。

 

単なるお薬の処方箋を貰うだけで、朝早くから並んで順番を取り、2~3分の診療のために再び来院しなければならない時代ではないだろう。

 

早急に解決してもらいたい。