理事の変更登記

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


今日 (5月29日 水) は、登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) の発行依頼のため、静岡地方法務局を訪問しました。


NPO法人化して一年を迎え、役員変更や定款変更、資産変更があったため、去る16日、変更登記を行い、今日は変更登記後の、登記簿謄本の取り寄せが目的でした。


始めての経験で、16日の登記申請は失敗をしましたが、本日無事、登記簿謄本を取得しました。


失敗の内容は、


■ 設立初年度の役員の任期を、定款で4月30日 (決算日は3月31日) としていた事を忘れて、通常総会を4月28日に開催し、定款変更・役員変更を行い、理事の互選書や、理事就任承諾書を翌日の4月29日付けで作成してしまいました。


役員の任期は、4月30日迄であり、その前日に新しい役員が、理事の互選を行う事は当然できないのに初歩的ミスをしてしまいました。


また、この場合、理事は重任ではなく、一旦4月30日に退任となり、次の日に改めて就任となる所を、申請書に重任登記として提出し修正を余儀なくされました。 (当会の役員は定款で1年と記載)


代表権を持つ理事に全く変更がなかったので、重任登記で良いと勝手に判断してしまいした。


何事も勉強です。次は間違えないように慎重を期したい。


登記前に、所轄官庁への手続き (定款変更届・定款認証申請・役員変更・事業報告などなど) も必要で、これもまたかなり難解です。


NPOの会合に行くと、中には必要な手続きも滞留したり、先送りしたりしている団体を見受けしますが、いずれにしても法人化は人材がいなければできませんね。