NPO法人の登記手続き

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


今日 (5月8日 金) は、去る4月25日 「NPO法人 しまだ環境ひろば通常総会」 で、新しい執行部がスタートしたので、役員変更登記のため、 「静岡地方法務局」 を訪問し登記手続きを行いました。


郵送でも良かったのですが、書類不備があると返送されたり、修正のための電話のやり取りなど二度手間になるので、登記相談コーナーで事前チェックを受けてから提出しようと出向きました。


案の定、相談コーナーで2ヶ所ほど指摘を受け、修正の上提出しました。


指摘を受けた箇所は、代表権のある理事の就任日で、当会の定款には、「この法人の設立当初の役員任期は、第16条第1項の規定にかからわず、成立の日から平成25年度4月30日までとする」 の記述がある。


この条文は、今、平成27年だが、今回の役員変更でもこの条文が適用されるとのこと。


条文には、設立当初の役員任期は、・・・とあり、この条文は設立当初の役員のみに適用されるのではないか?と思ってしまいました。


一方、第16条第2項には、「前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する」 とある。


自分は、この条文を盾に、理事の就任日を、総会が終了後の4月27日にしたのだが間違いだという。


就任できるのは、5月1日が正解だというので、5月1日に修正して提出しました。


法律、条文の読み方は本当に難しい。


今日は、併せて、「資産変更登記」 も一緒に済ませました。


今回は、面倒な定款変更がなかっただけでも助かりました。


登記手続き完了日は、5月15日だという。 うまく通ってほしいと思い帰路につきました。