「森林(もり)づくり県民税」 の延長に向けて

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


今日 (1月31日 日) 、新聞の折り込みチラシに混ざって、「県民だより 2月号」 が届きました。


その2ページ目に、「生かされています 森林づくり 県民税 ”森の力” を未来につなごう」 の記事が掲載されました。


静岡県は、県土の2/3は、森林です。


さて、「森林(もり)づくり県民税」 とは、


  ◆ 平成18年度に、主に荒廃した人工林の整備を目的に施行された、10年計画の、「森の力再生事業」 に使うための県民税です。


  ◆ この税金は、県内に住所がある人と、事業所を構えている法人が負担しているもので、県民税均等割に加算されて徴税されています。 (均等割りが課税されていない場合は非課税になっています)


  ◆ この税金は、5年毎に、税率や課税期間を見直すことになっており、平成22年に見直しの結果、後半5年間の継続が決まり、今回10年を迎え、平成28年度以降も継続していくことと、5年後 (平成32年度) の見直しが決まったということで、今日の県民だよりはその説明です。


本来、人工林は、誰かの持ち物であり、当然、地主の責任で整備すべきものです。


しかし、持ち主不在や、境界線が不明な森林が多く、調査を待っている間に荒廃が進み、土砂の崩壊や土壌の流出が進み、中下流域には、洪水や渇水が襲ってきます。


そこで、県は、已む無く税金を使って、これを阻止しようとして、この10年間、整備を進め、約12,300ヘクタール (浜名湖2個分) の整備を完了するという。


この10年間で、また新たな放置・荒廃森林が発生し、もう10年間この事業を続けるというものだ。


致し方ないことだが、整備後の森林は、持ち主を探し出して、これ以降の維持管理を義務づけるなり、権利を放棄させて県有林にするなりの措置が必要なのではないか。


そうでなければ、自己責任でしっかり管理している地主と比べて公平でなくなる。


同じことが、耕作放棄地にも言えます。


今度、耕作放棄地の固定資産税が改正されるが、放棄森林にも課税強化が必要と思われる。