NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。
今日 (4月3日 金) 日経新聞朝刊 4面に 憲法改正に関して ”環境権” の取り扱いの記事が掲載されました。
記事中の、環境権とは
◆ 快適で良好な環境の中で生活する権利。 経済成長に伴って大気や海洋の汚染などの公害問題が深刻になる中で、新しい人権の一つとして議論されるようになった。 国民の環境権を認めるとともに、国民や国家に良好な環境保全に努める責務などを規定する案が有力だ としています。
環境保全には、権利と義務が両方備わることが重要であるが、憲法に書くとなると大変に難しい。
責任追及や訴訟につながり、経済成長を阻害する問題もある。
例えば、ごみを減量化して、焼却による二酸化炭素の排出量を減らすことは、市や市民の責務であが、”自助・自立” を市民にどう求めていくか。
分別すれば、資源としてリサイクルできるものを、ごみとして焼却して空気を汚してしまう問題をどうとらえるのか。
権利と同時に、市民の責任も問われる。
環境権は、国民の基本的人権であるが、いざ憲法に書くとなると実に難しい問題である。
これからしっかり議論していかなくてはならない。