市民活動団体や自治会の事務処理

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

しまだ環境ひろばは、島田市が環境基本計画策定のため市民100人を集めた、「市民環境百人会議」 を母体として結成された市民環境活動団体です。

 

もう15年の歴史を持つ団体です。

 

平成24年には、NPO法人にもなりました。

 

当然、会には定款 (会則) があり、種々なことが会則で縛られています。

 

決議機関は、総会と理事会 (役員会) と、定例会です。

 

会則で、総会と理事会と定例会の議事録はとる事を義務付けており、全ての議事録は時の事務局によって書かれ保存されています。

 

また、NPO法人になってからは、所轄官庁への、各種届出及び事業報告 (事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録など) は、必須事項です。

 

また、法務局への役員登記 (新任・変更) や、定款登記 (新規・変更) も必須事項です。

 

これ等の手続きを3年程怠ると、NPO法人の取消しとなると聞いています。

 

既に周りで、事務処理を怠って取消し (解散) された団体がいくつかあります。

 

従って、こうした事務処理はNPO法人を維持していく限り欠かすことはできません。

 

しかし、こうした事務処理は複雑で、誰でもできる事ではなく、どうしても専任化してしまいます。

 

お蔭で、しまだ環境ひろばも、代表兼事務局長兼こづかいさん兼で、もう10年も続いています。

 

後継者づくりに失敗しています。

 

代表と事務局は輪番制という手もあります。

 

さて、環境活動を自治会に浸透させたいと、自治会の3役入りをしています。

 

今年度から3役入りした新人が几帳面な人で、各会合の議事録を書いて配布してくれるようになりました。

 

総会議事録は会則で録ることが決まっていますが、その他の議事録はこれまで録っていませんでした。

 

これも、誰でもできる事ではありませんが、専任化することが心配です。

 

その人がいなくなった時、元の木阿弥になることも心配です。

 

やり過ぎると、長続きしないことも憂慮されます。

 

市民活動団体や自治会の事務処理は、どの程度のレベルを維持をするのが理想でしょうか?

 

悩む今日この頃です。