NPO法人の通常総会は、議案書の郵送で代えられるか。

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

今、世の中は新型コロナウイルスの感染拡大で、殆どのイベントや行事が自粛されて、延期や中止の憂き目にあっています。

 

自治会や市民活動も、とうとう組長会や総会まで中止を考えるまでに至っています。

 

しまだ環境ひろばの、令和2年度通常総会は、持ち回りの理事会で、3密に充分配慮して開催をしようということになり、準備を進めています。

 

幸い会員は、島田市に在住する近くの人であり、集まるのは10名余、換気を良くして短時間で終わる予定です。

 

総会をやって会員の承認を貰っておかないと、活動をスタートすることもできませんので苦渋の選択です。

 

今年度は役員の改選年ではありませんので、法務局への役員登記はいりませんが、NPO法人ですので、総会の議事録や、議案の承認に基づく、事業報告・活動計算書・財産目録・貸借対照表の所轄官庁への届け出や公開が必要です。

 

総会を中止して、会員へ議案のメール添付や郵送で開催に代えることはできるのでしょうか。

 

団体の名称変更や解散は、出席者総数の3/4の賛成が必要な事は承知していますが、事業実績や決算報告の場合は、電磁的方法が許容されるのでしょうか。

 

有識者に聞いたところ、緊急已むをえない事情があった場合は許容されるとのことで、今回のコロナウイルスによる総会の回避はこれに当たるという。

 

未だ時間はあるので良く考えて結論を出したい。