NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。
安倍首相から、新型コロナウイルスに対する緊急事態宣言が発せられ、該当の7都府県を始め、全国の自治体、企業、各種団体・サークルに至るまで外出の自粛が行きわたっています。
そのためか、いつもより長めのメールが会員間を行き来しています。
いろいろな悩みや、アドバイスも行き来しています。
自治会やNPO法人の通常総会の中止と、その時の書面審議の方法を問いかけると次々と返信が届きました。
■ どこも、通常総会の中止とその時の書面審議については、会則(定款)に明確な記述があるところは皆無でした。
■ 従い、委任状に関する条文を拡大解釈し、書面(中止連絡と議案書)を会員に送付(又は回覧)して済ます団体が殆どでした。
■ この場合
(1)賛否を問わないで、ただ一方的に送り付ける方式。
(2)一方的に送り付けて異議のある会員から申し立てを受け付ける方式。
(3)議案書と賛否票を同時に送って、賛否票を回収する方式。
■ (3)の場合は、賛否票の回収と集計業務が、いろいろな人に余分にかかる。
任意の市民団体なら、(1)(2)の方法も許されるが、法人は許されないだろう。
通常総会前に、役員会(理事会)の承認が得られていれば有効なのか、会員が総意で納得すれば良いのか、その辺の見解がはっきりしない。
また、無効を主張されたらどうなるのか。
我国の緊急事態宣言は強制力がないので、いろいろな事が曖昧となるが、コロナウイルスを克服することが先ずは最優先されるのであれば、通常総会の中止は正解であって、
それに付随する方法は最善を尽くす(前記の場合は(3))ことが必要となるのではないかと思う。
手が掛かることは仕方ない。
メールのアドバイスの中に、こういう時こそ、「会則(定款)の見直し」の絶好の時だ!、との忠告がありました。
みなさん、いろいろなアドバイス、意見、ありがとうございました。