県の所轄課へ「事業報告書等」を提出
NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。
去る4月23日、令和4年度の通常総会を終わり、昨日(4月25日 月)は、静岡県くらし・環境部県民生活課協働推進班宛てに「事業報告書等」を発信しました。
■ 事業報告書 ■ 財産目録 ■ 貸借対照表 ■ 活動計算書(決算書)
■ 年間役員名簿 ■ 社員名簿(10人以上)
昔は全ての書類が県の所定様式でしたが、現在は指導要領にのっとった様式であれば当該団体が採用している様式で良くなりましたが、しまだ環境ひろばの場合は県の推薦様式に書き直して提出しています。
通常総会で使った様式をそのままコピーして流用できれば誠に楽で都合が良いのですが、嘗て少しの違いでも訂正を求められ書類が帰って来てしまったことがあり、それ以降指定様式で内容も十分点検して提出しています。
各書類は5年間保存、関係者からの閲覧があった場合の公開、県に於いても公開が原則になっており、誰でも閲覧可能が「NPO法」で条文化されています。
書類の提出が3年以上ない場合は、NPO法人の取消ができることも条文化されていますので、会の事務局の中に几帳面な担当者がいないと報告を失念し自然消滅しているNPO法人があると聞いています。
今、市民活動団体のNPO法人は、高齢化・会員減少・後継難で苦悩しており、特に几帳面な事務局員が何らかの事情でいなくなった時、引継ぎができなく自然消滅している団体が多いと聞いています。
NPO法人は、前記の所轄官庁への種類の提出と共に、役員改選時は「法務局」への役員登記、定款を改定した時には「法務局」への変更登記と「所轄官庁」への変更申請が必要で、この他、要所要所で事務処理がたくさんあり、後任者への引継ぎも一大仕事です。
ましてや後継がいない場合は失念になり、会は法律上自然消滅(取消し)となります。
ところで、NPO法人になって、恩恵を得ている法人はどれくらいあるでしょうか。
実態は分かりませんが、筆者の推定では半分以上が恩恵を感じていないのではないか。
NPO法人になれば、借金や不動産の保持も法人名で取得できる権利を得る。
世の中には任意の市民団体でNPO(法人という文字を付けないで)を名乗る団体が無数にあり、表向きはNPO法人と単なるNPOは区別されていません。
どの会合に行っても差別や区別は受けず同じ扱いです。
しかし、何か事が起こった時は、NPO法人は法によって厳しい処罰を受けますが、単なるNPO(任意団体)の場合は対象の法律はなく個人扱いです。
筆者は、NPO法人はそれなりの責任を負っており、それぞれの場において助言を求められたり、重用されたり、それなりの扱いがあっても良いのではないか。といつも思っています。
通常総会を経て、昨日は県への事業報告等も終わり一区切り付きホッとしています。