NPO法人の義務と責任

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

4月24日(土)、しまだ環境ひろば 令和3年度通常総会が終わり、これから残務整理だ。

 

NPO法人の事務局は大忙しだ。

 

たくさんの書類づくりと、関係者宅を訪問して署名捺印をもらわなければならない。

 

そうしないと書類が完成しない。

 

会社に集まっている社員から、印鑑をもらうようなわけにはいかないのだ。

 

(1)所轄官庁への事業報告書等の提出がある。

 

 ■ 事業報告書等提出書

 ■ 事業報告書

 ■ 財産目録

 ■ 貸借対照表

 ■ 活動計算書(決算報告書)

 ■ 年間役員名簿

 ■ 社員名簿(10名以上)

 

(2)所轄官庁への役員変更等の届け出がある。役員の変更が無くても届け出が必要

 

 ■ 役員変更等届出書

 ■ 役員名簿

 

(3)法務局へ登記が必要

 

 ■ 特定非営利活動法人変更登記申請書

 ■ 通常総会議事録 (議事録署名人の記名捺印が必要)

 ■ 理事就任の互選書(全理事の捺印が必要)

 ■ 定款

 ■ 理事就任承諾書(理事長の捺印が必要)

 

郵送は許されているが、一文字違っても書類は戻されやり直しだ。

 

令和3年度から、デジタル化の一環で、申請書にメールアドレスが追加され、押印が不要になったが、労度の削減には程遠い。

 

しまだ環境ひろばは、平成23年12月に御仮屋市民農園の賃貸契約上、法人にならないと当事者になれないとのことでNPO法人 しまだ環境ひろば」となったが、この9年間、実質的な恩恵を享受したことは殆どない。

 

国も自治体も一般市民団体(任意団体)と、特定非営利活動法人NPO法人殆ど区別せず、扱いは殆ど同じである。

 

NPO法人だからと言って、特別扱いを受けるわけでもなく、意見を聞く場合も一緒の扱いである。

 

NPO法人は前記のごとく、所轄官庁や法務局への届出等の義務化があり、社会的責任も負わされています。

 

何か問題があれば、NPO法人には重い責任がかぶさって来る事でしょう。

 

もう少し、恩恵があってもしかるべきだといつも思う。