総会が終わり、事業報告・役員登記等大忙し

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

三日前(4月22日 土)、しまだ環境ひろばは「令和5年度 通常総会を終わりました。

 

令和4年度の活動報告・決算報告、令和5年度の役員選任・事業計画・予算計画を満場一致で承認し、名実ともに令和5年度をスタートさせました。

 

今日(4月24日 月 am/pm)は一日中、総会の議事録づくり議事録署名人(3名)の署名捺印取り、持ち回り理事会(3人)を開催しての理事長選任の「理事互選書」への署名捺印取りに奔走しました。

 

しまだ環境ひろばは、平成23年12月(2011年)NPO法人特定非営利活動法人)に認定されましたので、NPOに基づいた手続きが必要です。

 

NPO法人になった理由は、平成24年にしまだ環境ひろばが「御仮屋市民農園」を開設した際、地主・JA・市との賃貸契約締結のため法人化が絶対要件であったためです。

 

さて、役員3人は再任ですが、代表権を持つ理事長は再任でも静岡地方法務局への「退任・就任」登記が必要で、添付書類として「社員総会議事録」「理事の互選書」「定款」「理事長就任承諾書」が必要です。

 

また、所轄官庁静岡県くらし環境部 県民生活局 県民生活課 協働推進班)宛てに、「事業報告書等提出書」「事業報告」「財産目録」「貸借対照表」「活動計算書」「年間役員名簿」「前事業年度末日の社員名簿」の提出が義務付けられています。

 

更に同所轄課 協働推進班宛てに「役員等変更届出書」「役員名簿」の提出も義務付けられています。

 

これらの書類は一文字違っていても返却、出し直しですので、非常に気を遣う作業です。

 

NPO法人になれば、確かに利点(不動産など資産や、借金などを法人として保有できる)もありますが、世の中に対する責任も増えます。

 

世の中の扱いは、NPO法人も一般市民団体(単なるNPOも変わりがありません。

 

NPO法人は、法務局や所轄官庁から監視を受けて、責任も負っているわけだから、一般市民活動団体(単なるNPO)と区別されても良いと思うのだが、そういう扱いは全くありません。

 

認定法人になれば、寄付金の受領団体資格も得られますが、それらを必要としない団体は複雑な事務処理が増えるだけで余り恩恵がありません。

 

しまだ環境ひろばは、NPO法人の恩恵を殆ど受けていない団体ですので、法人を返上する手もありますが、「御仮屋市民農園」の賃貸契約解除問題があり、引きずって今日に至っています。

 

今日は、通常総会が終わりホッとするのも束の間、事業報告・役員登記に追われました。