NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。
1998年の今日(3月19日)、NPO法(特定非営利活動促進法)が成立された日で、その年の12月1日に施行されました。
しまだ環境ひろばの設立は、平成15年8月ですが、土地の賃貸契約上、法人格の必要があって、平成24年5月にNPO法人を取得しました。
NPO法は民法34条の(公益法人制度を定めた条項)の特別法として、公益法人の一部として位置付けられています。
一般的に法人設立の方法は、許可制・認可制・準則制の3つの方法があるが、NPO法は「認証」という表現をしています。
NPO法人の所轄は都道府県、その事務は自治事務となっていて、認証・変更・報告等は全て所轄課が窓口になっています。書類の点検は非常に厳しい。
NPO法人の用件はいくつかありますが、サービスの対象者が不特定多数(公益)であること、10人以上の社員(会員)がいること、3人以上の理事と1名以上の監事がいること、目的が宗教・選挙活動であってはならないこと等である。
NPO法人の組織は、理事会(業務企画・実行)・総会(社員で構成)・監事(業務・会計)で構成し、総会は年一回以上の開催が義務付けられています。
また活動や会計の情報公開も義務付けられ、3年間事業報告等がなされなかった場合には、認証の取消しができるとされています。
NPO法人の取得は比較的に簡単で、利益を上げること、給料や報酬の支払いも、土地や財産の保有も許され、一般的な法人との違いは「利益の分配をしてはならない」だけで実務上は困ることはありません。
よって最近は介護・医療の分野にNPO法人化が拡大し、本来の市民活動への広がりは限定的と聞いています。
しまだ環境ひろばもNPO法人化以来12年にもなりますが、NPO法人化して良かったと感じたことは一度もなく、義務と責任だけで何の恩恵もありません。
NPO法人となった以上、市民活動団体として義務と責任を果たそうと頑張っているのに、政策立案や実行面の処遇は全く無い。