「任意市民団体」 と 「NPO法人」

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


世の中は、法人の総会時期を迎えています。


NPO法人 しまだ環境ひろば」 も、来る4月26日(土) 「通常総会」 を予定しています。


今年は幸いかな、今のところ、役員や定款変更がない予定ですが、総会終了後速やかに、所轄官庁への 「事業報告」 が義務付けられています。


もし役員や定款の変更を伴えば、所轄官庁への届出・認証などの手続きと、法務局への登記が、義務付けられ、期間内に手続きをしなければなりません。


手続きを怠ると、NPO法により処罰の対象になったり、ひいては法人取消に至ることがあります。


しかし最近多くのケースで、「任意市民団体」 も、「NPO法人」 も区別なく、”NPO” という一般名称でくくって、一緒くたに扱っているケースが見受けられますが、これは間違いだと思います。


「任意市民団体」 は、全く法的な制約無しに、個人でも、いつからでも作ることができ、法的には団体としての責任は問われません。


「任意市民団体」 によっては、しっかり法人並みの管理体制で運営している団体もありますが、それでも法人としての責任は負いません。


NPO法人」 は、前述したように、所轄官庁や法務局への届出・認証・登記義務を負い、個人ではなく法人としての社会的責任を負います。


従って、「任意市民団体」 と 「NPO法人」 は、しっかりと区別し、その使い方や扱われ方に差があってしかるべきで、これを管理運営する部署は充分留意してもらいたいと思います。


NPO法人の、事業年度終了後の報告手続き 定款や役員変更がない場合> (県のホームページより)


NPO法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、前事業年度の事業報告書等(下表①〜⑦の書類)を所轄庁に提出しなければなりません(法29)。
なお、所轄庁は、上記事業報告書等について、NPO法人から3 年以上にわたって提出が行われないときは、NPO法人の設立の認証を取り消すことができます(法43①)。   以下省略