NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。
去る2月21日(火)は、「平成28年度特定非営利活動促進法 (NPO法)」の改正に係る説明会に、藤枝庁舎に出掛けました。
昨年6月に公布された、「特定非営利活動促進法」 の一部を改正する法律において、さらなる活躍と信頼性の向上のため、
■ 事業報告書の備え置き期間の延長
■ 貸借対照表の公告
等が義務づけられたということで、それの説明会でした。
特に、貸借対照表の公告については詳しく説明がありました。
(1) 毎年度公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となった。
(2) 公告方法は、
① 官報に掲載
② 日刊新聞紙に掲載
③ 電子公告(団体のホームページ・内閣府ポータブルサイト等)
④ 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示
のいずれかの方法で公告する。
(3)公告方法は定款で定める必要がある。
平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表が対象となる。
公告期間は、約5年間
現在の定款に定めた公告方法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行う。
別な方法で行う場合には、定款の変更を行う必要があるとのこと。
「資産の総額」 登記が無くなったことは評価できるが、法務局への登記や、所轄官庁への報告など、毎年度初めは、事務処理の煩雑さで憂鬱になる。
認定・仮認定法人以外の大多数のNPO法人の、報告・登記手続きは、もっと簡略化できないものか。
その憂鬱な時節が今年も近づいています。