「H28年度 NPO法改正説明会」へ出席

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


去る2月21日(火)は、「平成28年度特定非営利活動促進法 (NPO法)」改正に係る説明会に、藤枝庁舎に出掛けました。


昨年6月に公布された、「特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律において、さらなる活躍と信頼性の向上のため、


 ■ 事業報告書の備え置き期間の延長


 ■ 内閣府NPOポータブルサイトを利用した情報発信


 ■ 貸借対照表の公告


等が義務づけられたということで、それの説明会でした。


特に、貸借対照表の公告については詳しく説明がありました。


 (1) 毎年度公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となった。


 (2) 公告方法は、


     ① 官報に掲載 
     ② 日刊新聞紙に掲載 
     ③ 電子公告(団体のホームページ・内閣府ポータブルサイト等) 
     ④ 法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示 

     のいずれかの方法で公告する。


 (3)公告方法は定款で定める必要がある。


平成30年10月1日以降に作成する貸借対照表が対象となる。


公告期間は、約5年間


現在の定款に定めた公告方法に変更がない場合は、貸借対照表の公告もその方法で行う。


別な方法で行う場合には、定款の変更を行う必要があるとのこと。


「資産の総額」 登記が無くなったことは評価できるが、法務局への登記や、所轄官庁への報告など、毎年度初めは、事務処理の煩雑さで憂鬱になる。


認定・仮認定法人以外の大多数のNPO法人の、報告・登記手続きは、もっと簡略化できないものか。


その憂鬱な時節が今年も近づいています。