農業法人

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


島田市でも、休耕田や、耕作放棄地が増えています。


2009年の農地法の改正により、株式会社などの一般法人でも農地の貸借は、ほぼ自由に行えるようになっています。


農地を所有(売買)しようとする場合は、農地法第2条の規定に適合し、農業生産法人の法人格を取得していなければならない、となっています。


企業や、団体をリタイヤーして、農家より口約束や、簡単な誓約書的な書類で田畑を借りて、耕作しているケースがかなり見受けられますが、NPO法人などの取得により、正式な賃貸契約が可能になりました。


農業法人とは、宗教法人 (宗教法人法) や 医療法人 (医療法) などと違って、法律で縛られることはなく、賃貸により農地を取得し農業を経営する法人の一般名称です。


しまだ環境ひろばは、去る5月、NPO法人を取得し、2名の農業従事担当理事を置いて、賃貸で農地を取得し、農業法人 (一般名称) となりました。


これから、市民に農業体験の場を提供する市民農園経営など、いろいろと計画していきたいと思っています。


その節はどうぞ宜しくお願いいたします。