市民活動団体向け「助成金」の本来の意味は

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

今日(4月30日 日)は、しまだ環境ひろばの「伊太八幡宮西果樹園」と「伊太観音様奥の梅林」を維持管理をしている主担当のSさんから、刈払い機(草刈機)の調子が良くないので買い替えができないかとの打診を受けました。

 

しまだ環境ひろばは、耕作放棄地を開墾・再生して4ヵ所の農園をボランティアで維持管理しています。

 

維持管理の主な作業は下草刈りで、刈払い機(草刈機)は必需品であるので、主担当に会から貸し与えています。

 

4ヵ所の農園はいずれも元は耕作放棄であり、行政や地主から管理を委託されてボランティアで維持管理していますので、必需品の刈払い機(草刈機)や小型耕運機などの購入費の一部は、行政や民間企業の助成金に頼って来ました。

 

助成金に頼るのはいろいろと指摘のあるところですが、市民活動団体が行っている事業(活動)は、行政や民間事業者が手を出せないで採算の合わない仕事を無報酬で行っているわけで、助成金は税金の再配分や民間企業の社会還元であると、参加と協働の研究者「世古一穂先生」は著書の中で言っています。

 

市民活動団体の多くはボランティア活動(無報酬)が基本ですが、資金ゼロでは団体経営ができません。

 

昔は、「怪我と弁当は自分持ち」でしたが、昨今は「障害保険」への加入や、かかった経費は会負担は当たり前です。

 

それでなければ、市民活動には人は集まりません。

 

従ってNPO法」は、営業行為も認め、利益を上げることも奨励、但し利益の分配は禁じています。

 

すなわちしっかり営業も行い、利益も上げて、経費はちゃんと負担して、世の中に有益な事業(活動)をしっかりやって欲しい言っています。

 

有益な活動を展開する中で、市民活動の収入の一部である助成金の申請や「寄付金」を募ることは、決しておかしいことではありません。

 

しっかり活動を組み立てて、有益な活動にこれらを使って成果を上げるべきです。

 

今日は、長年使って来た刈払い機(草刈機)の買い替えのため、ある福祉団体に助成金の申請をしましたが、ボランティア活動に有益に使って行きますので是非認めてもらいたいものです。

 

助成金は未だに「団体会員の出動経費や手間賃」に使うことは対象外ですが、制限事項はあっても良いので、もう少し性善説で考えてもらいたいものです。