島田川小水力発電計画の水利権・構造物は

今日(12月7日 木 am)は、農水省の出先局の管理事務所担当官より、市の河川の所轄課職員と筆者で、島田川水力発電計画」水利権と構造物(用水路の壁・床)の所有権の所在手続きの概要について調査報告を受けました。

 

今年9月27日(水)、予定地の「島田川うぐいす橋付近の落差」に関係者が集まり、当日は水利権と付近の構造物の所有権の所在が、農水省の宿題事項となり、今日はその回答の場でした。

 

調査結果である「大井川用水(一期)農業水利事業用地管理図」が示され、土地と構造物の所有が農水省にあるとの説明を受けました。

 

計画の実行段階では「河川法」と「電気事業法」の適用を受けるのは筆者も承知の上です。

 

計画の着手段階では島田川準用河川と聞いていましたが、今日の説明では一級河川と同様に国交省農水省と場合により「県の土木事務所」も絡むことになりそう。

 

当該予定地の水利権と構造物は「農水省」が所管し、使用の同意書が必要、同意書を添付して国交省への申請が必要とのこと。当然、審査も厳しくなる。

 

農水省の水利権・構造物の所有が外れる島田川下流域」島田市だけの許可で使用ができることが判明しました。

 

島田川のうぐいす橋付近の落差を活用しての、小水力発電のハードルは相当に高そうだが、構造物に手を加える(水の溢れ対策)以上、設計者のちゃんとした設計書が必要になり、それさえ付いていれば農水省の同意書は得られるとのことである。

 

問題はそんな工事までして採算が合うかどうか、水利権や土地・構造物の使用許可の前に採算問題が立ちはだかる。

 

元々、用水路の中に直接発電機を沈める簡易タイプは、構造物に手を加えることは考えていない。

 

予定地の島田川もそんな計画で着手したものであるが、非常にハードルが高くなった。

 

水力発電日本ほど向いた国はない。これだけの自然エネルギーが毎日毎日放置されているのだ。設置台数が増えなければ発電機のコストダウンも進まない。日本には知恵のある人物はいないのか。