今日(12月7日 木 am)は、農水省の出先局の管理事務所担当官より、市の河川の所轄課職員と筆者で、「島田川小水力発電計画」の水利権と構造物(用水路の壁・床)の所有権の所在と手続きの概要について調査報告を受けました。
今年9月27日(水)、予定地の「島田川うぐいす橋付近の落差」に関係者が集まり、当日は水利権と付近の構造物の所有権の所在が、農水省の宿題事項となり、今日はその回答の場でした。
調査結果である「大井川用水(一期)農業水利事業用地管理図」が示され、土地と構造物の所有が農水省にあるとの説明を受けました。
計画の実行段階では「河川法」と「電気事業法」の適用を受けるのは筆者も承知の上です。
計画の着手段階では島田川は「準用河川」と聞いていましたが、今日の説明では一級河川と同様に「国交省」と「農水省」と場合により「県の土木事務所」も絡むことになりそう。
当該予定地の水利権と構造物は「農水省」が所管し、使用の同意書が必要、同意書を添付して「国交省」への申請が必要とのこと。当然、審査も厳しくなる。
農水省の水利権・構造物の所有が外れる「島田川の下流域」は島田市だけの許可で使用ができることが判明しました。
島田川のうぐいす橋付近の落差を活用しての、小水力発電のハードルは相当に高そうだが、構造物に手を加える(水の溢れ対策)以上、設計者のちゃんとした設計書が必要になり、それさえ付いていれば農水省の同意書は得られるとのことである。
問題はそんな工事までして採算が合うかどうか、水利権や土地・構造物の使用許可の前に採算問題が立ちはだかる。
元々、用水路の中に直接発電機を沈める簡易タイプは、構造物に手を加えることは考えていない。
予定地の島田川もそんな計画で着手したものであるが、非常にハードルが高くなった。
小水力発電は日本ほど向いた国はない。これだけの自然エネルギーが毎日毎日放置されているのだ。設置台数が増えなければ発電機のコストダウンも進まない。日本には知恵のある人物はいないのか。