マイナンバー制度 10月には何が届くのか?

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。


今日 (9月3日 木) 、「改正マイナンバー法」 が、衆議院本会議で自民、公明、民主党などの多数で可決成立しました。


マイナンバー施行の法律そのものは2013年 (平成25年) に成立し、今年10月からマイナンバーが通知され、2016年1月 (平成28年) から順次利用が開始されることになっています。


今回の改正マイナンバー法は、マイナンバーと銀行口座との結びつけを可能とするものです。


さて、去る8月21日 「静岡 生活情報交換会 8月例会」 にて、次のように学習しました。


「静岡 生活情報交換会」 は、時節にあった情報をタイミングよく提供してくれます。


本当に有難いものです。 幹事さん、いつもご苦労様です。


■ 今年10月以降、世帯主宛てに、横長の長方形の封筒が郵便局から簡易書留で配達されます。


■ 封筒には、(1)制度を知らせるA4の紙 (2)世帯員毎の通知カード (3)同個人番号カード交付申請書 (4)返信用封筒 の4つが入っています。


■ 通知カードは、マイナンバーを証明するもので、身分証明書にはなりません。


■ 身分証明書等を希望する人は、個人番号交付申請書に顔写真を貼って返信用封筒で市区町村に郵送することになります。


■ 平成28年1月以降、市区町村から交付窓口を知らせるハガキが届くので、「ハガキ」 「通知カード」 「免許証等身分証明書」 を持って個人番号カードを受け取りに行きます。


■ 受け取る時には、暗証番号が4種類必要となるので予め用意しておきたい。

     (1) 6桁以上16文字以下 を1種類
     (2) 4桁の数字 3種類 (但し同じでもOK)


■ 個人番号カードや、暗証番号は絶対に他人に見せてはいけません。


■ 個人番号カードは、身分証明書代わりを始め、これからあらゆることに使われることになりますのでしっかり自分で管理しなけてはなりません。


いよいよ、国民皆マイナンバー制度が始まります。