「プラ新法」の自治体の努力義務は

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

筆者(しまだ環境ひろば)は、生ごみ腐葉土式」で堆肥に、雑紙は「専用箱」に分別して資源化しています。

 

従って最近は、燃えるごみ袋に入れているごみの大半は、食品やお菓子や郵送物を包んでいるビニールやプラスチックの包装材です。

 

これらのごみは、重量は少ないかさ張り、燃えるごみ袋は直ぐにいっぱいになり非常にやっかいなごみです。

 

恐らく、市のごみ収集車の運搬体積はドンドン増えているのではないか。

 

4月1日、「プラスチック資源循環促進法(プラ新法)が施行されました。

 

 プラスチック資源循環促進法は、深刻化する海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題などへの対応を目的としたもので、プラスチック製品の設計から廃棄物処理までに関わるあらゆる事業者や自治体や廃棄物処理業者が対象になっています。

 

新法は義務付けはしているも、削減目標は事業者や自治体が決め、国への報告義務はない。

 

ただ、取り組みの甘い事業者には、指導や名前の公表があるとのことで、充分な監視をして行かなければならない。

 

一方、市町村にはプラスチック製品の分別収集、リサイクルなどの努力義務が課されます。

 

多くの自治体が、これまでプラスチックは「可燃ごみ」に分類し、「燃えるごみ袋」で回収していましたが、これからは「資源ごみ」に切り替えていく努力をすることになります。

 

可及的速やかに切替計画を立案して、市民にしっかり説明して協力を得て行くことになります。

 

そういう中で過日、静岡市出前講座で「ごみ行政」を聴いた席上で筆者から「プラ新法」が施行後のプラスチックごみの回収方法を質しました。

 

静岡市プラスチックは溶融炉の補燃材として使っているので今まで通り「燃えるごみ袋」に入れてもらい回収し燃やして行くとのことでした。

 

同じ質問を島田市にもしましたが、静岡市と同じ回答でした。

 

溶融炉を使っている自治体は同じ考えのようです。

 

プラスチックを回収してもその多くは、燃料として使われており溶融炉で発電し熱回収(世界は熱回収はリサイクルとして認めていない)すれば同じだ、という理屈。

 

溶融炉を使っている自治体の、一人当たりのごみ排出量燃えるごみ袋への資源ごみの混入率相対的に高い。

 

住民が、ごみの資源化に甘くなっている傾向があるが、プラ新法の施行を契機に住民との対話をして行く必要性を強く感じます。