「プラスチック資源循環法」施行から一年経過

NPO法人 しまだ環境ひろば 「事務局」 です。

 

筆者宅では、生ごみしまだ環境ひろば会員のHさんが開発した腐葉土式」で堆肥にし、雑紙は完全分別しています。

 

従って「燃えるごみ=可燃ごみ袋」に入れるごみは比較的少ないのですが、往生しているのが「一般プラスチック類」です。

 

ペットボトルとか白色の食品トレイなどは、分別回収が行き届いていますので「燃えるごみ袋」に入れることはありませんが、問題は一般プラスチック(台所用品・お菓子や乾物の箱、袋類)です。

 

いくら生ごみや雑紙を分別しても、一般プラスチックの量の多さには往生しています。

 

最近は、何でもかんでもプラスチック包装で、ごわごわとかさ張り、燃えるごみ袋は一般プラスチックでいっぱいです。

 

昨年4月(2022年)、プラスチックに係る資源循環促進等に関する法律「プラスチック資源循環法」が施行され一年が過ぎました。

 

平たく言えば、市町村は申請して許可を受ければ、一般プラスチックを分別回収して、自らもしくは認可された事業者に委託して、再生事業ができる法律が施行したということです。

 

しかしこの法律は「申請をしない市町村」は対象外で、今まで通り「燃えるごみ袋」に入れて回収でき、いわゆるザル法と言えます。

 

静岡市島田市は「溶融炉」という炉を持っていますので、プラスチックは燃えるごみとして回収し焼却しており、今後もこの方式を踏襲すると言っています。

 

プラスチックは分別回収してもその多くは燃料として使われており、溶融炉では発電や熱回収をしているので、プラスチックはその補燃材になっているというのがその理由です。

 

世界の先進国は、ケミカルリサイクル(廃棄物を化学合成により他の物質に変える)や、マテリアルリサイクル(廃棄物を新たな製品の材料として再利用)はリサイクルとして認めていますが、サーマルリサイクル(熱回収)は、リサイクルとして認めていません。

 

日本政府も、今後はマテリアルリサイクルの推進を図っていくと言明しています。

 

日本は毎年、西欧の市民活動団体から不名誉な「化石賞」を受賞していますが、日本の「石炭火力」の大きさや、リサイクル比率の低さを責めています。

 

地球温暖化が益々深刻化する中で、プラスチックを焼却する行為は無くなって行くと思われます。